1996-12-12 第139回国会 衆議院 税制問題等に関する特別委員会 第2号
先ほど来話題になっています高速自動車道の料金、私鉄の運賃、旅券の手数料、戸籍手数料、自動車免許手数料、国立学校の入学料、こういうものは全部去年、ことし上がっている話ですから、こういうものぐらいは値上げを抑制をするということ、大蔵大臣か総理、言えないんですか、これは。
先ほど来話題になっています高速自動車道の料金、私鉄の運賃、旅券の手数料、戸籍手数料、自動車免許手数料、国立学校の入学料、こういうものは全部去年、ことし上がっている話ですから、こういうものぐらいは値上げを抑制をするということ、大蔵大臣か総理、言えないんですか、これは。
法務省の民事局第二課、これは、戸籍手数料令の一部を改正する法令案について、九月二十八日に各省庁の法令担当官にペーパーを出しておりまして、十月四日午後五時までに文書で、意見があったらお答え願いたい、こういう通達を出しておるわけでございますが、そのとおりかどうか、お伺いをします。
ただ一つ考えられますのは、現在の戸籍手数料令によりますと、謄抄本の方が金がかかる、手数料がかかるわけでございます。これは市町村の実費から申しますと実は逆なんでございますけれども、一般国民の方から見ますと、自分が閲覧するのに、写しをもらうよりも金がよけいかかるというのはおかしいじゃないかというふうな国民感情的なものがございますので、手数料令は閲覧の方が現在安くなっているわけでございます。
そのきめ方、態様といたしましては、国会の議決を得る必要のある、たとえば国鉄の基本料金、あるいは政府がきめる、たとえば国立学校の授業料であるとか、非常に小さなものですと戸籍手数料であるとかあるいは博物館の入場料であるとかもございますが、消費者米価等は明らかに政府が自分で、きめていくということになると思います。
する陳情 書(第 二〇六号) 地方交付税の一部改正に関する陳情書 (第二〇七号) 地方公営企業に対する財政援助に関する陳情書 (第二〇八号) 地方公営市場設置に対する助成措置に関する陳 情書(第二〇 九号) 地方公務員等共済組合制度改善に関する陳情書 (第二一〇号) 町村議会の権限強化に関する陳情書 (第二一一号) 地方事務官制度改善に関する陳情書 (第二一二号) 戸籍手数料増額
ただ私は戸籍手数料とか、あるいは印鑑証明手数料、こういうものに対比いたしまして、なるほど清掃法に基づく清掃手数料というものは、これは相当ニュアンスが違う、十分検討する材料ではあるということが今御質問でさらに強く感じましたので、今後十分一つ大臣が午前中答弁しましたように、道路等の公共事業に比べて清掃事業等が非常に立ちおくれている、今後予算面でもこれは増額していかざるを得ない、そういう段階において十分一
請願(古屋貞雄君紹介)(第一六九号) 五 戦犯釈放に関する請願(砂田重政君紹 介)(第二三四号) 六 人権擁護に関する請願(加賀田進君紹 介)(第三四五号) 七 前橋地方法務局沼田支局庁舎新築の請願 (藤枝泉介君紹介)(第五三七号) 八 宇都智地方裁判所真岡支部庁舎新築に関 する請願(山口好一君紹介)(第六三一 号) 九 印鑑法制定並びに戸籍手数料増額
○三田村委員長 次に、順序を変更し、日程第九、印鑑法制定並びに戸籍手数料増額に関する請願を議題とし、政府当局の説明を求めます。
第二は、戸籍手数料について、物価の高騰にかんがみ五十円に増額せられたいとのものであります。 請願第千八百十九号は、司法官等の優遇に関する件でありまして、その職務の特殊性にかんがみ、身分保障並びに信賞必罰制度を強化し、一般よりも報酬を上位に置くことによって、これらの職務に従事する者が十分にその本来の使命を達成し得るようせられたいとのものであります。
ただいまのところ、各市町村個々の条例によって作成されておりまして、書式及び手数料等が不統一であるから、なるべくすみやかに印鑑法を制定せられたいということと、それからもう一つは、戸籍手数料の問題でございますが、これは二十四年に制定されたものでございますけれども、物価の高騰にかんがみて、これを五十円に増額せられたい、こういうことでございます。
また、戸籍手数料の増額分につきましては、国民の“常生活とも重大な関係があることでありますので、慎重を要する次第でございまして、目下法務省におきましては慎重に検討中でございます。
————————————— 二月十五日 印鑑法制定並びに戸籍手数料増額に関する請願 (徳田與吉郎君紹介)(第九三〇号) の審査を本委員会に付託された。 ————————————— 本日の会議に付した案件 法務行政に関する件 —————————————
なお修正案につきましては、先ほど御説明がありましたように、われわれの要望を若干取り入れて、療養の給付についての非課税、あるいは戸籍手数料の免除、あるいは医師の立ち入り検査をやめるとか、罰則規定を緩和削除するとか、原案に比べましては多少の改善になっておると思いますので、その修正部分だけを取り上げてイエスかノーかということになりますならば、この修正部分については賛成の意を表するものでございます。
○專門員(福永與一郎君) 陳情の三十四号、五十六号、参百四十九号三件は、いずれも戸籍事務費の全額国庫補助に関する陳情でありまして、戸籍事務は、戸籍法第一條の規定によつて、市町村長が管掌する国家の行政事務であるに拘わらず、これに要する経費は、僅かに戸籍手数料の徴收が国から與えられるのみで、その大部分は市町村の負担となつているが、現在の市町村の窮乏した財政では、到底その負担に堪えないから、戸籍事務費を全額国庫補助
同法案の第五條によりまして、戸籍法の一部を改正いたしまして、從來戸籍手数料の額を法律で定めることとなつておりましたのを、今後政令で定めることにいたしました。
この中におきまして戸籍法の第五條第二項、これは從來手数料の額は法律を以てこれを定めるという規定になつておりまして、戸籍手数料の額を定める法律がございまして、その額を細かく定めておつたのでありますが、物價事情等によりまして手数料の額が変ります都度改正法律を御審議願つて來たのであります。
殊に財政法は國の收納する手数料に関する規定でございますので、地方自治法の公共團体の收納する手数料につきましては政令で一般に委任しております関係上、戸籍手数料は市町村の收納する手数料でありますので、この点、政令に委任いたすことが適当ではないかと考えております。
○高橋英吉君 ただいま議題と相なりました戸籍手数料の額を定める法律の一部を改正する法律案、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案は、法務委員会に付託され、一括して審議されましたので、両法律案の要旨及び委員会における審議の経過並びに結果の概要を一括して御報告申し上げます。 まず、戸籍手数料の額を定める法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
○副議長(田中萬逸君) 日程第四、戸籍手数料の額を定める法律の一部を改正する法律案、日程第五、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、右両案は同一委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。法務委員長高橋英吉君。 ————————————— 〔高橋英吉君登壇〕
(拍手) ————◇————— 第四 戸籍手数料の額を定める法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第五 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
戸籍手数料の額は地方財政にも相当影響がありますので、最近の物價の騰勢、あるいはまた賃金の改訂等の経済事情にかんがみまして、近い將來関係各方面とも再び折衡いたしまして、できるならば來國会にさらに十五円、あるいはまた事情によつてはそれ以上の額に改正する法律案を提案いたしたいと存じております。
○佐藤委員長代理 戸籍手数料の額を定める法律の一部を改正する法律案及び下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、この二案について審査を続行いたします。この際御質疑がございましようか。
但し戸籍手数料に関しては、先ほど中村委員の言われた希望を付言いたしまして、これに賛成する者であります。
○佐藤(藤)政府委員 仰せのように戸籍手数料の額を定める法律の第二條は、閲覧一回についての手数料でありまして、第三條は謄抄本の交付一枚についての手数料、それから第四條は証明書一件についての手数料でありまして、それぞれその單位が異つておりますけれども、手数の点においては第二條の一回についての手数、第三條の一枚についての手数、第四條の一件についての手数がほぼ同一と見られますので、從來から同じ額になつております
法務廳事務官 岡咲 恕一君 法務廳事務官 野木 新一君 委員外の出席者 最高裁判所事務 次長 五鬼上堅磐君 專 門 員 村 教三君 專 門 員 小木 貞一君 ————————————— 十一月十七日 副檢事の任命資格の特例に関する法律の一部を 改正する法律案(内閣提出第三号) 戸籍手数料
副檢事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)戸籍手数料の額を定める法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)両案を一括して議題といたします。両名はさきに予備審査として付託せられておりましたが、参議院を通過して十七日本委員会に本付託せられました。御参考までに申し上げておきます。それでは両案について審査を進めます。御質疑はありませんか。
又次の戸籍手数料の額を定める法律の一部を改正する法律案でありますが、この戸籍手数料の額は、昨昭和二十二年、同年十月一日から施行せられましたところの政令第二百一号で五円に増額せられました。
○議長(松平恒雄君) この際、日程第一、副檢事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律案、日程第二、戸籍手数料の額を定める法律の一部を改正する法律案、いずれも内閣提出、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十三年十一月十七日(水曜日) ————————————— 議事日程 第十二号 昭和二十三年十一月十七日 午前十時開議 第一 副檢事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第二 戸籍手数料の額を定める法律の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第三 海外残留同胞引揚促進に関する決議案(草葉隆圓君外十五名発議)(委員会審査省略要求事件
昭和二十三年十一月十六日(火曜日) 午前十一時九分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第十一号 昭和二十三年十一月十六日 午前十時開議 第一 副檢事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第二 戸籍手数料の額を定める法律の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第三 災害対策に関する補正予算の本國会提出に関する決議案